西海市議会 2022-06-16 06月16日-04号
質問事項1、景観法の実施について。 国は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、平成16年に景観法を定め、地方公共団体が中心的な役割を担う景観行政団体への移行を推進し、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることを促していますが、景観行政の促進と効果は交流人口の拡大や観光または定住者の推進、地域の歴史文化の価値創造にも寄与するものであり、本市の重要な政策の一つと考えております。
質問事項1、景観法の実施について。 国は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、平成16年に景観法を定め、地方公共団体が中心的な役割を担う景観行政団体への移行を推進し、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることを促していますが、景観行政の促進と効果は交流人口の拡大や観光または定住者の推進、地域の歴史文化の価値創造にも寄与するものであり、本市の重要な政策の一つと考えております。
◎建設部長(浅野工君) 議案第3号につきまして、南島原市景観条例の目的と基本理念は何かとの御質疑でございましたが、目的は、南島原市景観条例第1条に、この条例は、南島原市における景観の形成に関し必要な事項及び景観法の規定に基づく手続等について必要な事項を定めることにより、市、市民及び事業者が協働し、市の良好な景観の形成によるまちづくりの実現を目指すことを目的とするというふうになっております。
個別施策A2-1「地域の景観や自然など個性を活かしたまちづくりを推進します」でございますが、令和元年度の取組概要といたしましては、良好な景観形成を推進するため景観法に基づく届出等のあった144件に対し、基準に基づき指導等を行うとともに、大規模な建築物等については、ながさきデザイン会議やながさきデザインアドバイザー協議の助言などを踏まえ、計24件のデザイン等の誘導を行いました。
歴史的建造物としては、景観法に基づく景観重要建造物や文化財保護法に基づく文化財建造物がありますが、いずれも建造物自体が地域の自然、歴史、文化などを映し出す貴重な財産であり地域の景観や雰囲気づくりに重要な役割を果たすものです。そこで、長崎市は、こうした歴史的建造物を残すために、民間所有者が行う保存整備に対して一定の助成制度を用意して、財政的、技術的な支援に努めてきました。
これ、今からいろんな整備の項目も随時追加していきますよということだったんですけれども、やはり今まではどっちかというと景観法で規制をかけていくという国の仕組みの中で、唯一、この法律であめの部分ですね、今から整備していく部分が歴史に特化したものであれば、認定して社会資本整備総合交付金もその対象にしていくという枠組みなので、やはりどうしても戦略的に活用していく視点が必要だと思うんですね。
個別施策A2-1「地域の景観や自然など個性を活かしたまちづくりを推進します」でございますが、平成30年度の取り組み概要といたしましては、良好な景観形成を推進するため、景観法に基づく届け出等のあった143件に対し指導を行うとともに、大規模な建築物等については、ながさきデザイン会議、ながさきデザインアドバイザー協議の助言を踏まえ、計32件のデザイン等の誘導を行いました。
個別施策A2-1「地域の景観や自然など個性を活かしたまちづくりを推進します」でございますが、平成29年度の取り組み概要といたしましては、良好な景観形成を推進するため、景観法に基づく届け出等のあった234件に対し、基準に基づく指導等を行うとともに、大規模な建築物等については、ながさきデザイン会議や、ながさきデザインアドバイザー協議の助言を踏まえ計29件のデザイン等の指導などを行いました。
のほうから御紹介がありました推進する対象路線ですね、こういったところの推進目標というところも数値情報化されておりまして、先ほど言われたように、対象路線としましては、まず1番目に、防災という面で都市部内の第1次緊急輸送道路、2番目に、安全・円滑な交通確保という観点から、バリアフリー化の必要な特定道路、また3番目に、景観形成・観光振興といった観点から、世界文化遺産周辺地区、重要伝統的建造物群保存地区、景観法
(1)の変更の理由でございますが、本市では、市域全体を景観法に基づく景観計画区域に設定するとともに特に景観形成が必要な8地区を景観形成重点地区に指定しております。このうち、外海地区につきましては、既に大野地区と出津・牧野地区の2地区を景観形成重点地区に指定しております。
長崎の場合は、特に景観法、景観条例そういったもので守っておりますし、先日、大野地区につきましては国の重要文化的景観への選定が答申されたところでございますけれども、そういう一定の法律の中で適切な環境を守るということになっております。
平成28年度の取り組み概要としましては、良好な景観形成を推進するため、景観法に基づく届け出等のあった241件に対し、基準に基づく指導等を行うとともに、大規模な建築物等につきましてはながさきデザイン会議を開催して、民間事業8件、公共事業3件のデザインの調整、誘導等を行っております。
長崎みなとメディカルセンターにつきましても、当会議においてデザインが調整され、景観法に基づく届け出が提出されております。これを受け、長崎市では、提出された建築図や完成予想図などにより、完成後の建物の景観基準への適合について審査を行い、駐車場の外壁は壁面を緑化することで、周辺景観との調和が図れるものと判断し景観形成適合通知を交付しております。
◎建設課長(針崎善英君) 景観法の場合は、再生可能エネルギー施設全般にわたっての条例でございます。 今、市長が認める場合ということにつきましては、例えば、環境アセス法に基づく施設であれば、そういったものになるのかなというふうに考えております。 ◆16番(橋本憲治君) 今の答弁でいくと、環境アセスメントに合格すれば、説明会をしなくてもいいというふうな形になるんでしょうか。
なお、上位の景観法に同意規定がないことから、条例で同意制限を設けるのは、際限のない規制というふうに目されており、法令上好ましくないというふうに考えられております。 以上でございます。 ◆14番(草野久幸君) とすれば、今このガイドラインを作成中ですよね、五島市ね。やはり住民の中からいろいろな声が出てきて、議会もガイドラインを作成すべきだという意思でお願いしたわけであります。
85 ◯ 都市計画課長(和田大介君) 議員御紹介のとおり、本年の4月1日から松浦市景観条例を制定してございますが、まずそこの制定の目的ということで、条例の第1条に、「この条例は、景観法に基づき必要な事項を定めることにより、景観形成の促進を図り、本市の緑豊かな自然景観及び歴史的まちなみ景観や伝統的文化を市民の共有財産として守り、育て、地域の魅力及び個性の創出を図りながら、松浦らしい
松浦市景観条例の第1条に目的を規定しておりますが、「この条例は、景観法に基づき必要な事項を定めることにより、景観形成の促進を図り、本市の緑豊かな自然景観及び歴史的まちなみ景観や伝統的文化を市民の共有財産として守り、育て、地域の魅力及び個性の創出を図りながら、松浦らしい良好な景観を将来へ引き継ぐことを目的とする。」というふうに規定してございます。
景観法に基づく景観行政団体として、本市の個性や特色を生かした景観行政の推進を図るため、本市の良好な景観形成に必要な基本的事項及び景観法の規定を運用することに伴い、本条例を制定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第23号 平成27年度松浦市簡易水道事業 特別会計補正予算(第3号) 原案可決であります。
◎商工観光部長(高濱広司君) 先ほどの大村市環境保全条例に基づく場合は、1,000平米の場合の開発行為と申しますか、そういった設置の場合に問題点があれば、助言等をすることがあるんですが、それ以外では景観法のほうで、高さが10メートルを超える建築物に設置する太陽光パネルですとか、その設置する太陽光パネル面積の合計が50平米を超える場合は、届け出が必要となっております。
提案理由ですが、景観法に基づく景観行政団体として、本市の個性や特色を生かした景観行政の推進を図るため、本市の良好な景観形成に必要な基本的事項及び景観法の規定を運用することに伴い、条例を制定するため、本案を提出するものでございます。 次のページをお願いいたします。 松浦市景観条例。
この2つの審議会につきましては、それぞれの背景となる景観法、屋外広告物法の改正の中で、共通の目的として、良好な景観の形成がうたわれるなど、その議論の範囲が重なってきつつあります。そのため、この2つの審議会を統合した新たな審議会を設置することとし、そのために必要な長崎市景観条例及び長崎市屋外広告物条例の一部を改正しようとするものでございます。